「ダウンロード違法化」について
2010年著作権法改正のポイント
著作権法が改正され、2010年1月1日より施行されます。
音楽や映画のダウンロードは違法に(罰則規定なし)
これにより合法だった、違法にアップロードされた著作物だと知ってダウンロードすることが違法になります。罰則はありません。
ソフトウェア、ゲームのROMなどは今まで通り違法ではない
違法になるのは「音楽」や「映画」など「録音/録画」できるものだけですので、これにあたらない「ソフトウェア」や「ゲームのROM」などのダウンロードはたとえ違法にアップロードされたものであっても合法です。
ただし、現行法通り「技術的保護手段」が取られているもののダウンロードは違法と思われます。
ストリーミング再生におけるキャッシュはOK!
またストリーミング配信におけるキャッシュは違法になりません。(新著作権法第47条の8)
例えばアニメなどをYoutubeで見る行為は合法ということになります。
その他、いくつかの改善がなされました。
- 検索エンジンが国内でキャッシュを持てるように
- 権利者不明の著作物を円滑に扱えるように
- 権利者の許諾なしに、国会図書館における所蔵資料の電子化、ネット販売で美術品などの画像掲載、情報解析研究のための複製、障害者向けの録音図書や映像に対する字幕・手話の付加ができるように
こんなことが違法になります
| 対象 | 技術的保護手段を | ファイルとして ダウンロード | 動画共有サイト などで再生 |
|---|---|---|---|
音楽/映画 (録音/録画するもの) |
講じていない | 合法→違法 | 合法 |
| 講じている | 違法 | 合法 | |
ソフトウェア/ゲームのROMなど (録音/録画しないもの) |
講じていない | 合法 | — |
| 講じている | 違法 | — |
- 技術的保護手段
- コピーコントロールCDやレーベルゲートCDのことです。
- 動画共有サイト
- Youtubeやニコニコ動画のことです。ただし、ブラウザ以外のソフトでキャッシュフォルダから直接再生すると違法となります。
*1:文化庁のウェブサイトの「改正法Q&A」の「問10」参照
FAQ -よくある質問とその答え-
今年いっぱいは合法なんですよね?
そうです。今年いっぱいはダウンロードも合法です。いまのうちにバンバンダウンロードしておきましょう!
海外でアップロードされたものを見るならいいんじゃないの?
違法となる(私的利用複製に当たらない)条件を定めた新著作権法(第三十条第一項第三号)によると、
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合新著作権法(第三十条第一項第三号)
ということなので、海外でアップロードされたものを日本でダウンロードすると違法となります。
罰則はあるの?
ありません。ダウンロードしたから即逮捕ということにはなりません。しかし民事で損害賠償請求などを受ける可能性があります。
知らないでダウンロードしてしまいました。大丈夫でしょうか?
条文では「その事実を知りながら行う場合」が違法にあたるので、違法だと今知った場合はセーフだと思われます。
他にも質問があるんですけど!
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関連リンク集
- 著作権法の一部を改正する法律案:文部科学省
- 文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 最近の法改正について | 平成21年通常国会 著作権法改正について
- 改正著作権法が成立 「ダウンロード違法化」「検索キャッシュ合法化」へ - ITmedia News
- 改正著作権法が参議院で可決・成立、「ダウンロード違法化」など
- 【コラム】違法にならないネットライフ (24) "ダウンロード違法化"定めた改正著作権法、どんな行為が違法になった? | ネット | マイコミジャーナル
このページの内容は2009年9月1日時点のものです。私は法律の専門家ではありません。注意して書いていますが、間違いがあるかもしれません。最終的な判断はご自身で、ご利用は自己責任でお願いします。(詳しく)
初出:2009/9/13

