
著作権法が改正され、2010年1月1日から施行されます。
これにより、今まで合法だった違法に公開されたコンテンツのダウンロードが違法となります。ダウンロードが違法になるのは、「録音」や「録音」が出来るものです。
2010年1月1日から著作権を侵害するインターネット配信と知りながら、音楽や映像をダウンロードする行為は、個人的に鑑賞するためであっても違法(著作権侵害)になります。 違法行為を行わないよう注意してください。
ただし、「キャッシュ」ならば合法なので、
YouTubeなどで違法に公開された動画をブラウザ上で視聴することは合法です。(詳しく)
なお、違反したからといって罰則はありません。このため、ザル法とも言われています。

- YouTubeやニコニコ動画などの動画共有サイトで違法に公開されたテレビ番組、アニメや音楽のPVなどを視聴する
- 合法!
ブラウザで見る分には合法です。
- YouTubeやニコニコ動画などの動画共有サイトで違法に公開されたテレビ番組、アニメや音楽のPVなどをパソコンに保存する
- 違法!
ブラウザで見ないと違法になります。
- ファイル共有ソフトで違法に公開された音楽や映像をダウンロードする
- 違法!
- 海外のサイトに違法に公開された音楽や映像をダウンロードする
- 違法!
- 公開アップローダで違法に公開された音楽や映像をダウンロードする
- 違法!
※ 著作権を侵害するインターネット配信と知りながらダウンロードした場合。状況により異なる場合もある。

- 質問:
じゃあYouTubeとかも違法になるの?
- 回答:
いいえ。YouTubeなど動画共有サイトの場合は、「キャッシュ」という扱いになり、違法ではないことになっています(*1)。
ブラウザ上で視聴することが重要です。
ただし、キャッシュフォルダから移したりツールなどで落とすと違法となります。
- 質問:
じゃあ音楽や映画はもうネットで見られないということですか?
- 回答:
いいえ。YouTubeなどで視聴するぶんには合法のままです。(*1)
- 質問:
録音や録画ができないもの(ゲームのROMとかソフトウェア)は、これまで通り合法ですか?
- 回答:
はい、これまで通り以下の一定の条件を満たせばゲームのROMやソフトウェアのダウンロードは合法です。
ただし音楽や映像、画像を含まないゲームやソフトウェアはあまりないので事実上違法という見解もあります。
ア 家庭内など限られた範囲内で,仕事以外の目的に使用すること
イ 使用する本人がコピーすること
ウ 誰でも使える状態で設置してあるダビング機など(当分の間は,コンビニのコピー機など「文献複写」のみに用いるものは除く)を用いないこと
エ コピープロテクションを解除して(又は解除されていることを知りつつ)コピーするものでないこと
著作権テキスト(PDF)文化庁 著作権に関する教材、資料等より
- 質問:
海外でアップロードされたものを見るならOK!?
- 回答:
いいえ。国内でダウンロードするとやはり違法になります。(*2)
- 質問:
罰則はありますか?
- 回答:
ありません。(*3)
- 質問:
違法行為をするとどうなるの?
- 回答:
刑事罰はありませんが、民事で訴えられる可能性があります。ただ今回の違法化は著作物のダウンロードが適切でないことを周知するためのものなので、いきなり損害賠償請求が来るという話ではないそうです。もし損害賠償請求などの名目で請求が来た場合、架空請求詐欺である可能性があるので、公的機関に相談してください。(*4)
ダウンロード自体に関する話です。ダウンロードしたファイルを販売、配布、公開したとなると話は別です。
- 質問:
ダウンロードしたら個人が特定されますか?
- 回答:
IPアドレスから直接個人を特定することはできません。ただ正規の手続きを経て認められた場合などは、IPアドレスからプロバイダが個人情報を提供する場合もありえます。
このような場合普通プロバイダはまず確認のメールを送るようです。(*5)
- 質問:
そもそもなんで違法になったのですか?
- 回答:
音楽など従来は対価を払わなければ入手できなかったものが、無料で入手できるようになってしまい、売り上げが減った人たちにお金が落ちるようにするためです。
- 質問:
ダウンロードすると違法になる/罰則があるファイル共有ソフトがあると聞きましたが?
- 回答:
Winny、bittorrent、Shareなどでは、システム上ダウンロードしたファイルを自動的に共有してしまうため、違法となります。(*6)
- 質問:
他にも質問があるのですが?
- 回答:
こちらからお知らせください。

注意:
- 実際これの線引きは難しいようですが、通常の視聴方法でブラウザからみれば合法、キャッシュフォルダから直接開くなどすると違法という解釈になるようです。文化庁の見解は以下です。
文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 最近の法改正について | 平成21年通常国会 著作権法改正についての問10より
動画投稿サイト等から動画を視聴する際に,視聴するデータがコンピュータ内部に一時的に保存されることがありますが,このような情報の蓄積(キャッシュ)に関しては,今回の改正に盛り込まれている電子計算機における著作物利用に伴う複製に関する著作権の例外規定(第47条の8)が適用され,権利侵害にならないと考えられます。違法投稿された動画を視聴する際にコンピュータ内部に作成されるキャッシュについても同様です。ただし,こういったキャッシュをキャッシュフォルダ(記憶装置上でキャッシュが作成・格納される領域)から取り出して別のソフトウェアにより視聴したり,別の記録媒体に保存したりするような場合については,この例外規定は適用されず,著作権が及ぶものと考えられます。
- 違法となる(私的利用複製に当たらない)条件を定めた新著作権法(第三十条第一項第三号)によると、
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
ということなので、海外でアップロードされたものを日本でダウンロードすると違法となります。
- 罰則がないのはダウンロード自体に関する話です。
- 文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 最近の法改正について | 平成21年通常国会 著作権法改正についての問11より
権利者団体においては,今回の改正を受けて,違法に配信される音楽や映像作品をダウンロードする行為が正規の配信市場を上回る膨大な規模となっている状況を改善するため,違法なダウンロードが適切でないということを広報し,違法行為を助長するような行為に対しての警告に努めるものとしており,利用者への損害賠償請求をいきなり行うことは,基本的にはありません。仮に,権利行使が行われる場合にも,事前の警告を行うことなど,慎重な手続を取ることに努めるよう,文部科学省から権利者団体に対して指導する予定です。
- プロバイダ責任制限法によるらしい
参考:IPアドレスから個人情報を特定できるか - ぱふぅ家のホームページ
- これって違法?|ファイル共有(交換)ソフトについて|より
自分では「ダウンロードしているだけだ」と思っていても、Winny、Shareなどの一部のファイル共有ソフトにはダウンロードしたファイルを、そのままアップロードしてしまう機能があります。
私は法律の専門家ではありません。注意して書いていますが、間違いがあるかもしれません。最終的な判断はご自身で、ご利用は自己責任でお願いします。(
詳しく)

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更新履歴
09/12/13:初出
10/1/4:訂正。黒背景白文字から白背景黒文字に変更。